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懲戒処分は公表すべきか

懲戒処分は公表すべきか

懲戒処分を内外に公表する意味

従業員を懲戒処分とした場合、社内の掲示板やシステム内において、その事実を公表するという例があります。これは、懲戒処分の対象となった行動が会社にとって好ましくないものであることを従業員に周知することで、同じような問題行動が起きないことを期待し、社内の規律を維持するために意味のあることといえます。

さらに特定の従業員による問題行動が社会的にも耳目を引くようなものにまでなってしまった場合には、会社のコンプライアンスの観点から、この問題をどのように受け止めて対処したかを明らかにすることが重要となる場合もあります。この場合には、社内のみならず、関係取引先などの社外に対しても、会社の対応結果を公表することも検討が必要です。

懲戒処分を公表する際の留意点

このように、懲戒処分を公表することそれ自体には、一定の目的にかなった有用性があります。しかし、その目的を超えて、行きすぎた内容や方法による公表を行うと、懲戒処分を受けた従業員の人格権等の権利への侵害となりかねず、その対応には注意が必要です。

特に、懲戒処分を受けた従業員の氏名を公表することについては、一般的には慎重になるべきであるといえます。懲戒処分を受けたことは、従業員にとって不名誉なことですから、他の人には知られたくない情報であるといえます。それにもかかわらず、氏名を公表することは、一種の「見せしめ」としての効果を及ぼすこととなります。

同じような観点から、多くの従業員の面前での謝罪や、反省文の回覧を求めることも、時折、見受けられる方法です。従業員自身が自発的な反省のあらわれてとして行われる場合を除き、会社の側からこのような行動を促すことも望ましくありません。

懲戒処分の公表は、あくまでも会社にとって好ましくない行動そのものを従業員に対して周知することが目的で、好ましくない人物を公表することが目的ではありません。懲戒処分を受けた従業員の氏名を公表することには、社内の規律を維持するための必要性を見いだしがたく、原則的に氏名まで公表することは適切な方法ではないといえます。

もっとも、規模が小さい企業や、特定の問題行動が社会的に耳目を引くようなものにまでなっている場合には、懲戒処分の対象となった行為を特定した時点で、どの従業員に対する処分か、事実上、わかってしまうことはやむを得ません。だからといって、会社の側から積極的に処分の対象となった従業員の氏名を公表することまでは、避けるべきです。

懲戒処分を公表する場合には、

・懲戒処分の対象となった問題行動の概要
・これが就業規則等のどのような社内規律に違反するものであるか
・どのような要素を考慮して、どのような懲戒処分にしたのか
という内容を公表することが一般的です。

懲戒処分の公表方法には弁護士によるアドバイスが重要です

就業規則上、懲戒処分を公表することがあると定められている例がよくありますが、その方法や内容を誤ると、問題行動をした従業員の側から、かえって会社側が訴えられてしまうというおそれがあります。

会社の規律維持の観点から、懲戒処分を公表する有用性自体は認められるといえます。その内容や方法については、特に会社側の立場から労働事件に注力している弁護士によるアドバイスが必要不可欠です。当事務所では、会社側の立場から労働事件に注力しています。懲戒処分の公表をお考えの際には、是非とも当事務所へご相談ください。

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