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労働審判

「労働審判の申し立てがあったという書類が裁判所から届いたが、どうしたら良いのか」
「すでに話し合いが決裂しているので、労働審判に応じるつもりはない」
「3回の期日ときいているので、第1回の期日は様子をみようと思うがそれで良いか」

従業員との間で労働問題が生じ、裁判所への申し立てがなされるときには、通常の訴訟ではなく、労働審判という方法がとられることがあります。通常の訴訟の場合、当事者間の主張を整理するために双方の主張についての書面のやりとりが続き、解決まで1年以上もかかる場合がありますが、労働審判は、3回以内の期日で結論を出す制度であり、手続に要する期間を大幅に短縮することが目的とされています。

もっとも、3回以内の期日で結論を出すためには、早い段階で会社側の主張を法的に整理した上でとりまとめておく必要があります。そのためには、第1回の期日までに、会社側の反論を具体的な証拠に裏付けながらとりまとめるという準備を完了しなければなりません。京都で実際に行われている労働審判手続では、第1回の期日までに1ヵ月から1ヵ月半ほどの期間しかなく、それまでに双方の主張をとりまとめることが予定されています。そして第2回の期日ではすでに、裁判所側から解決案の打診が行われることが京都の実情であり、こうした地域独特のスケジュール感をもった対応をするためには、十分な法的理解と対応への経験とノウハウが必要不可欠となります。

労働審判では、双方の言い分を聴取して、合意による解決ができないかが探られます。しかし、話し合いによる解決ができない場合でも、裁判所が考える解決案による審判が下されます。そのため、たとえこれまでの間に話し合いが決裂していたとしても、労働審判での話し合いに応じないという態度をとってしまっては、思いもよらない不利な審判が下されることがあります。全国的には話し合いによる解決がはかれることが多いといわれている労働審判ですが、京都では双方の折り合いがつかず、審判が下されている割合が全国よりも比較的多いといわれています。期日が3回あるからといって、第1回の期日は様子をみるという対応で終わらせてしまっては、結局、会社側の言い分を裁判所に伝える機会を失してしまい、会社にとって不利な結論に至りかねません。

このように労働審判では、訴訟以上に、法的見地をふまえて要領を得た対応が必要不可欠となります。効果的な対応をするためには、特に会社側の立場からの労働審判手続に十分な経験を有する弁護士に依頼を頂くことが最良の方法です。第1回期日までの準備をどれだけ効率的に行えるかが、今後の結果を左右します。一旦下された審判に対しては、異議申立を行って通常訴訟での審理へ移行することもできますが、まずは労働審判の手続で適正な解決を目指すことが肝要です。労働審判を起こされた際には、地元京都で会社側の観点から労働審判手続にあたってきた経験のある当事務所へご相談ください。

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