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解雇が無効になった場合のリスク

従業員の解雇はとても難しい

働きぶりが悪い、指示に従わない、協調性がない……。

こういった問題をかかえた従業員に長い間働いてもらうと、会社だけでなく、他の従業員にも迷惑がかかるかもしれません。そのため、問題のある従業員に辞めてもらうため、解雇をするという判断をせざるを得ないことがあります。こうした解雇は、会社側にしてみれば、やむを得ない事情で行ったことなので、いわゆる「不当解雇」といわれるようなことはないであろうと思われるかもしれません。しかし、従業員が解雇されたことを不当として争う事案のほとんどは、こうした会社側にそれなりの事情があるものばかりです。

解雇をしたことについて、会社側にそれなりの事情がある以上、いくら従業員がこれを不当だと争ってみたところで、裁判所は会社の言い分をわかってくれるのではないか。そのように考えられることは、当事者である会社側からすると極めてもっともなことです。しかし、その「それなりの事情」があったことは、どのように証明できるでしょうか。働きぶりが悪いこと、指示に従わないこと、協調性がないことなどは、昨日今日に始まったものではなく、何度注意しても改められなかったことなどを、書面やデータなどの「証拠」によって、明確に示すことができなければ、裁判所にわかってもらうことはできません。

従業員は、労働者として、労働基準法や労働契約法等の法律により、その権利が強く守られています。解雇についても客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないものは無効となることが法律で定められており(労働契約法16条)、単に「事情があった」というだけではなく、その事情が「客観的に合理的な理由」といえるもので、かつ、そういう事情であれば、解雇をすることが「社会通念上相当」といえなければ、解雇はたちまち無効となってしまい、会社は「不当解雇をした」との評価を受けてしまいます。

解雇が無効になるとどうなるか

解雇が無効と判断されてしまうと、その従業員は、解雇日以降も、雇用契約上、従業員としての地位を持ち続けていたものとして扱われます。そうはいっても、解雇が言い渡されている以上、解雇日以降にその従業員がこれまでどおり働き続けているということは通常はあり得ず、当然のことながら、その間の賃金も会社から支払われてはいないはずです。

このことを従業員側から見てみると、自分には働く意思があったのに、会社が間違った解雇をして働くことを拒否したので働けなかったという言い分になります。つまりこれは、会社が従業員からの働くという申し出、すなわち労務提供を間違って拒絶した、ということになります。雇用契約は、働いたことに対して、給料を支払うという契約ですから、働いていないのに、給料を支払わなければならないということにはならないはずです。

しかし、従業員側に働く意思があったのに、会社側でこれを拒んだという場合にも、給料を支払わないで済むというのは、従業員側にとってはバランスの悪い話しです。解雇が無効となった場合は、まさにこのような問題状況があるものとして整理され、会社は働いていない従業員に対して、争いになっていた期間分の給料を支払う義務を負うことになります(民法536条2項前段)。実務上はこの分の支払いを「バックペイ」などと呼ぶことがあります。

解雇された従業員は、いかに解雇が不当であると考えていても、毎日の生活をしていかなければなりませんから、多くの場合、裁判等で決着がつくまでは、別の仕事に就いて収入を得ています。そうすると、会社の立場からすれば、バックペイを支払わなければならないとしても、この収入分は差し引いて計算されるべきだという考えが出てくるのも理解できるところです。

ところがこれについても法律の定めがあり、会社はそもそも広い意味で会社の都合で休業をさせた従業員に対しては、平均賃金の60%にあたる額の給料相当額の支払いを免れ得ないとされているので(労基法26条)、解雇日以降、従業員が他から得ていた収入があるからといって、この義務までは免れることができません。その結果、他から得ていた収入分から控除できるのは、これを超える部分についてのみとするのが判例の立場です(最判昭和37年7月20日、最判平成18年3月28日等)。

解雇無効の判断を受けることは大きなリスクになります

従業員の解雇については、法律や裁判例上、多くの制限があるため、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性について、十分な証拠を積み重ねて、念入りに行わないと、なかなか有効とは認められません。思い立ったが吉日とばかり、即断即決で行われた解雇は、かなり高い確率で無効と判断されるリスクが高いといえます。

解雇をした従業員は、会社からすると何らかの問題があった従業員であるはずです。ところが解雇が無効となってしまうと、それまでの間、働いてもいないその従業員に対して、給料相当額を支払わなければなりません。しかも、裁判所の判決等でそのような判断がなされたことは、会社がその従業員に対して「不当」な労務対応をしたという事実として残ってしまうことから、今後もその従業員をそのまま雇用し続けざるを得ない中で、十分な信頼関係が築けないというおそれもあります。

ひとたび解雇無効の判断を受けてしまうと、金銭面もさることながら、会社全体の士気にも関わる深刻なリスクを生み出します。法律や裁判例の傾向をふまえた入念な準備を意識しないで行われた解雇は、極めて高い確率で無効と判断されてしまい、「会社に打ち勝った」という経験を携えた上での職場復帰を甘受せねばならないという事態にさえ至りかねません。解雇に踏み切る前の段階からの対応が重要であることは言うまでもありませんが、現に解雇の効力について従業員から争われた際には、適切な見通しを立てた上で、無理な戦いを続けないという見極めも必要です。従業員の解雇問題については、会社側の立場からの労務問題に注力している当事務所へ是非ともご相談ください。

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