労働審判に対する「3つの場面の3つのポイント」【調停案への対応】
目次
労働審判という制度について
労働審判は、訴訟と同じように、裁判所によって行われる手続です。
しかし、訴訟と異なり、原則的に3回までの期日を比較的短期間に集中して開催し、かつ、なるべく話し合いによって解決を図ろうとするところが特徴的です。
実際の手続は、裁判官のほか、使用者側・労働者側、それぞれの観点から事案を検討する労働審判員1名ずつの合計3名によって執り行われ、書面による審理のほか、各期日での審問を通じて、解決策が探られることとなります。
従業員との労働問題を予防するためには、じっくりと時間をかけて対策を練り、慎重に手続を進めていくことが重要です。しかし、ひとたび問題が発生してしまい、従業員とトラブルになってしまった際には、できるだけ早期解決を図ることが、長い目でみた場合、会社にとって最大のメリットとなることが少なくありません。
労働審判は、3回までの期日を比較的短期間に集中して開催するという点において、活用の方法如何によっては、より良い解決につながることが期待できます。
その反面、対応を誤ってしまうと、会社の主張が十分に理解されないまま、偏った判断が示されるリスクもあります。そのため、会社側の立場から労働問題に注力しており、労働審判についてもノウハウを有している専門家に早い段階から相談することがポイントです。
調停案への対応の3つのポイント
・まずは調停案を尊重する方向で検討すること
労働審判は、訴訟と比較して集中した期間で手続が進められることから、訴訟ほどには十分な主張立証が尽くされないまま、調停案が示される場合がないとはいえません。
しかし会社側としては、だからこそ第1回期日までに主張立証をすべて尽くしてしまう心構えで対応することが必要であり、十分な主張立証が尽くされないまま、調停案が示されたと考えることは、そもそも十分な対応ができていないということを意味します。
会社側として第1回期日までに主張立証をすべて尽くした上で裁判所から示された調停案は、裁判所としても、会社側の言い分をふまえた上で、法的見地から適正妥当と考えられるところから示されたものといえます。したがって、訴訟になった際にも、その判断の前提となった裁判所の理解は大きく覆らない可能性があるのが実情であり、まずは調停案を尊重する方向で検討する姿勢が重要です。
・調停案提案のタイミングを検討すること
裁判所が調停案を示すのは、当事者双方ともから聴くべきことは聴いたと判断したタイミングとなります。そのため、裁判所としては調停案が示された時点では、すでにその理解が固まっている段階であるといえます。
会社側にとって、思ったよりも良くない調停案が示されたことにより、追加で主張立証をしたいという場合も少なくありません。しかし、裁判所としては、すでに調停案を示した段階で、ある程度、事案についての理解を固めてしまっているので、その後の主張立証はあまり功を奏さないことが多いといえます。
労働審判期日での裁判所側からの質問を通して、議論が噛み合っていない節があったり、会社側に不利な考えをもっている様子が見受けられた際には、むしろ調停案の提示そのものを留保するよう求め、第2回期日までの早い段階で、主張立証を追加することが検討されるべきです。
ただし、あくまでも主張立証は第1回期日で尽くしておくことがベストですので、第2回期日までに追加して行う主張立証は、補充的なものに限られるべきです。大量の証拠をこの段階で追加したり、これまでの主張に大きな軌道修正を行うような主張をすることは、結果的に会社側の主張の信用性を疑わせるのみで、良い方向性にはつながりません。
・調停案の修正提案での解決方法も探ること
裁判所の調停案は、裁判所なりに事案の筋道を考えた上で、最適と考える解決方法として示されるものです。労働審判で調停が成立しなかった場合には、調停案に沿った労働審判という形での判断がなされますが、当事者双方のいずれかから異議申立があれば、その効力は失われ、訴訟手続に移行します。
労働審判から移行した訴訟手続は、これまでの労働審判期日でのやりとりの延長線上にあるので、最終的な判断が根本的に覆ることはあまりないのが実情です。もっとも、根本的な考え方は違わないとしても、解決水準にはある程度の幅があることから、前提を覆すようなものでなければ、調停案に対して修正案を提案する余地が残されている場合があります。
調停案そのままでの解決には応じられないという場合でも、あと少しの修正があれば、解決することができるときには、裁判所を通じて、そのような提案をすることが有効となる場合があります。
裁判所から調停案が示された場合、前提となる筋道が全く異なる内容での提案をすることは得策ではありませんが、前提は共通にしつつも、微修正でもって解決を図るという余地はあり得ますので、イエスかノーかという択一的な判断にこだわらない考え方が重要です。
労働審判は弁護士によるアドバイスが必要不可欠です
労働審判は、短期間で要領をまとめた主張立証を集中して行う必要があり、通常の訴訟手続とは異なる対応方法が求められます。そのため、特に会社側の立場から労働事件に注力している弁護士によるアドバイスが必要不可欠です。
当事務所では、会社側の立場から労働事件に注力しており、複数名の弁護士が関与することにより、期日が限られた労働審判に対しても機動的に対応できるよう態勢をととのえています。労働審判の申立てを受けたときは、すぐにでも当事務所へご相談ください。
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