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【お急ぎの方へ】訴状を受け取った場合の対処方法について

【お急ぎの方へ】訴状を受け取った場合の対処方法について

訴状とは

裁判を起こした人(原告)が、その言い分を記載して裁判所に提出する書類を「訴状」と言います。
裁判所は、訴状を受理すると、その相手方(被告)に対し、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という書面を同封し、特別送達という書留郵便で郵送します。

訴状が届いた際の企業側の実施事項

1.内容の確認・口頭弁論期日の確認

 まずは、訴状の内容と口頭弁論期日がいつなのかを確認しましょう。
 訴状の内容の確認方法は、正しいこと、誤っていること、知らないことを3色で色塗りするイメージです。誤っていることについては、誤っている理由を証拠とともに整理しておいてください。
 口頭弁論期日がいつなのかは、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」に記載されています。「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」には答弁書の提出期限も記載されており、通常は口頭弁論期日の1週間前が指定されています。

2.答弁書の準備

 「答弁書」とは、訴状に記載されている内容に対する反論を記載する書面です。
 答弁書には、先程の色塗りの結果を記載することになります。
 答弁書の記載内容によっては、自白が成立してしない、裁判で争えなくなるリスクがあります。
 答弁書を作成する前には、必ず弁護士に相談するようにしてください。

3.裁判期日に裁判所へ出頭する(口頭弁論)

 原則として指定された日時に裁判所に出頭する必要があります。
 しかし、第1回期日は原告の都合だけで設定して通知されますので、都合がつかない場合があります。その場合は、答弁書を提出し、第1回期日に欠席することも可能です。
 万が一、答弁書を提出せずに第1回期日に欠席すると、欠席判決となり、そのまま敗訴してしまいます。ですので、答弁書を必ず提出してください。
 簡易裁判所での裁判を除き、第2回期日以降の期日は原則として欠席できません。
 欠席を繰り返すと、その時点までの審理の結果に基づいて判決される可能性があります。
 第2回期日以降、争点が煮詰まり、ある程度の証拠が出そろったところで、通常は和解による解決が試みられます。
和解が成立しない場合は、証拠調べ(証人尋問)が行われ、最後にもう一度和解が試みられるのが通常です。

4.口頭弁論の終結

どうしても和解できなかった場合、口頭弁論が終結し、判決言渡期日が指定されます。

5.判決の確定または控訴

 判決言渡期日で判決が言い渡された後、判決書が当事者双方に送られます。
 当事者双方は、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴するかどうかを決めねばなりません。2週間以内に控訴しなければ、判決が確定します。

弁護士に相談するタイミングについて

訴状を受け取った段階から相談可能

 訴状を受け取った時点で弁護士に相談してください。
 裁判は時間との戦いでもあります。
訴状を受け取ったら直ちに弁護士に相談するということを頭に入れてください。
 諸事情により弁護士への相談が遅れる場合があると思います。弁護士は自分の依頼者のために最善を尽くします。遅くなっても何とかなる場合があります。とにかく出来る限り早く弁護士に相談してください。

弁護士に依頼したほうが良い場合

 原告の請求を認めることができない場合や訴状の記載内容に反論しなければならないことが含まれている場合、必ず弁護士に依頼してください。
 原告の言い分にも一定の理由があるものの、当方にも言い分があるような場合も弁護士に依頼することでより良い解決が期待できます。
 また、原告と平和的に解決したいような場合も弁護士への依頼に適しています。

企業法務・労務に強い地元の有力弁護士を探す

 裁判は、時間と証拠との戦いです。
 企業の実情を理解し、機動的に動ける弁護士を選ぶことが裁判に勝つ重要な要素となります。その意味で、企業法務・労務に強い地元の弁護士を探すことをおすすめします。

Q&A

弁護士費用について

弁護士費用は、
着手金:請求額の何%
報酬金:排除できた金額の何%
という形で算定することになります。
詳しくは、ホームページの「民事事件の着手金及び報酬金」欄をご覧ください。
もっとも、請求額をそのまま算定の基礎にした場合に不相当な費用となる場合もあり、個別の事案に応じて調整がありますので、ご遠慮無く直接ご相談ください。

訴状を放置したらどうなるのか?

 訴状を放置すると、民事訴訟法の規定により、欠席判決となり、そのまま敗訴してしまいます。
 

第1回口頭弁論期日の都合が悪い場合はどうしたらよいか?

第1回口頭弁論期日は欠席が許されます。しかし、答弁書を提出せずに欠席すると、放置と同じ扱いとなり、そのまま敗訴しますので、必ず答弁書を提出するようにしてください。

遠方のため、第2回期日以降も出頭出来ない場合はどうしたら良いか?

 弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに出頭しますので、心配要りません。
 また、裁判所に相談し、弁論準備手続期日等の出頭を要しない期日に切り替えてもらう方法もあります。

原告の主張が正しい場合の対応方法は?

 原告の主張が正しい場合、そのまま放置することもあり得ますが、話し合いで解決できるのであれば、その方が望ましい場合もあると思われます。その場合は出頭してその旨伝えることもあり得ますし、より円満に解決するため、どのような方法が良いかご相談いただければ一緒に検討させていただきます。

京都で企業側の弁護士をお探しなら京都総合法律事務所にまずはご相談ください

 私達は、京都最初の総合法律事務所として地元京都を中心にあらゆる弁護士ニーズに対応して参りました。京都内外100社以上の企業様で顧問弁護士を務めている各弁護士の得意分野を活かし、機動力の高い「動く弁護士集団」が、皆様をサポートいたします。
 訴状を受け取られた場合でも、慌てず、落ち着いてご相談ください。
きっと皆様の解決のお役に立てるはずです。

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