団体交渉・労働組合対応
「従業員にセクハラ・パワハラがあったといって、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「勤務態度の不良を理由に解雇したら、労働組合から団体交渉を申し入れられた」
「知らない間に社内に労働組合ができ、団体交渉を申し込まれた」
労働組合による団体交渉は、賃金の値上げや勤務条件の改善など、多数の従業員が共通の待遇改善を求め、団結して会社との間で交渉することを本来の目的としていました。ところが最近は、個別の労働関係について、個人的な利益を確保するために労働組合の援助を受けて、会社との交渉が申し入れられる例がよくあります。
労働紛争が生じた際には、法的見地からの解決を目指すことが必要不可欠です。労働組合との団体交渉も、法的見地をふまえた解決が模索されます。しかし労働組合側が高圧的であったり、法律的な知識をたくさん示されるなどした場合には、たとえ会社側の主張が正しい場合であっても、労働組合側の勢いにおされて、不利な条件での解決を迫られることもあります。
労働組合は、社内で結成されて全国的な組織を上部団体に持つような形態のもののほか、地域ごとに個人として加入できるユニオンと呼ばれる形態のものなど、様々です。それぞれの形態や特徴に応じて、対応方法にもノウハウがあり、いつ、どこで、どこまでの交渉に応じるかという入り口の対応が、今後の交渉の行く末を左右します。京都では、社内で新たに労働組合が結成される場合でも、上部団体は企業や産業というくくりではなく、地域によって組織されているユニオンである例が最近目立ってきています。特に京都の地域では、数多くの団体交渉の経験があるユニオンが活躍しているため、会社側としても、十分な準備をして対応に当たらなければなりません。
労働組合からの団体交渉は、できることとできないこと、すべきこととしてはならないこととの見極めが大切です。そのためには、労働法に通じた弁護士への早い段階での相談を頂くことが最も良い方法です。当事務所では、労働組合の形態や性質を念頭に置きながら、今後の交渉方法や労働組合との合意形成に向けて、対応させて頂いています。団体交渉の申し入れを受けた際には、交渉をはじめるその前に、まずはご相談ください。
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