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2022年10月からパート・アルバイトにも社会保険適用となる範囲が拡大されます【弁護士が解説】

2022年10月からパート・アルバイトにも社会保険適用となる範囲が拡大されます【弁護士が解説】

パート・アルバイトと社会保険

長らくの間、正社員とパート・アルバイトの待遇面での大きな違いに、社会保険の適用があるかどうかという点が上げられていました。しかし、すでに2016年10月から、従業員数が500人を超える事業所では、一定の要件を満たせば、パート・アルバイトも、社会保険の適用対象となっています。

京都府内において、従業員規模が500人を超える事業所となると、上位30社に数えられるほどの大きな企業ということになります。しかし、2022年10月からは、従業員数が100人を超えると、社会保険の適用を受けるパート・アルバイトが生じ得ることとなります。さらに2024年10月からは、従業員数が50人を超える事業所にも、その対象となりますので、今から十分に知識を得ておく必要があります。

なお、この場合の従業員数は、全従業員の人数ではなく、現在の基準で社会保険の適用となる従業員を数えます。もともと社会保険の適用対象とならないパート・アルバイト従業員や、今回の適用拡大によって新たに社会保険の適用対象となるべき従業員を含みません。また、この人数は、同一事業所全体の人数として数えます。月ごとに従業員数の増減がある場合は、直近12ヶ月のうちの6ヶ月で基準を上回った段階で、適用対象となり、その後に人数が要件下回っても、原則として適用対象のままとなります。

社会保険の適用となるパート・アルバイト

いわゆる非正規従業員であっても、フルタイムで働く従業員は、従来から社会保険の適用対象とされていました。そして、フルタイムとまでは至らないものの、週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上となるパート・アルバイトも、社会保険の適用対象となっていました。今回の適用拡大では、これ以外に次の要件を満たすパート・アルバイトも社会保険の適用対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 雇用期間が2か月超見込まれること
  • 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
  • 学生でないこと

1 週の所定労働時間が20時間以上あること

 実労働時間ではなく、所定労働時間を基準とするので、残業時間は含まないことが原則です。しかし、契約上、週の所定労働時間が20時間未満であっても、実労働時間が20時間以上あり、引き続いて20時間以上の実労働が見込まれる場合には、3ヶ月目から社会保険の適用対象となるので注意が必要です。

2 雇用期間が2ヶ月超見込まれること

 契約上の雇用期間を基準として判断しますが、「更新あり」「更新する場合がある」との定めがなされていたり、現に同じ雇用形態で更新された実績がある場合には、この要件を満たすものと判断されます。また実態として2ヶ月を超えて使用される見込みがあるときは、当初の雇い入れ時点に遡って社会保険の適用対象となるので注意が必要です。

3 賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

 週給・日給・時間給を問わず、月額換算して8.8万円以上となる場合をいいます。この賃金は通常支払われる賃金のみで計算をし、時間外賃金や臨時に支払われる賃金、賞与などは含まない額となります。

4 学生でないこと

 大学、高等学校、専修学校、修業年限1年以上の各種学校の学生は、以上の3つの要件に当てはまっていても、社会保険の適用対象ではありません。ただし、卒業見込の者として雇用をした学生や休学中の者のほか、大学や高等学校の夜間学部・定時制に在学している者は例外となります。

パート・アルバイトに社会保険が拡大される影響

パート・アルバイトでも社会保険に加入することにより、厚生年金や健康保険による利益を受けることができるようになります。厚生年金は、国民年金を基礎としたいわゆる「二階建て」部分となることから、将来に受け取れる年金額が増えることは大きなメリットです。また、業務外の理由によるケガや病気に対する傷病手当金のほか、出産手当金など、在職中にも手厚い保障を受けることができるようになります。

しかし、こうしたメリットを得るためには相応のコストを要するのが我が国の社会保障における基本的な仕組みです。特に社会保険の場合は、従業員の社会保険料の半分を会社において負担しなければなりません。パート・アルバイトが一気に社会保険の適用対象となった際には、会社が背負うべき負担は無視できないものとなります。厚生労働省が提供している「社会保険適用拡大特設サイト」では、社会保険料の簡易計算ができるようになっていますので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

また、従業員にとっても、社会保険料の負担が増えることにより、手取り収入が減ってしまうことが考えられます。その結果、年収106万円の範囲での仕事を掛け持ちしたり、社会保険の適用対象とならない規模の小さな事業所を選んで働こうというパート・アルバイトの層が生じることが見込まれます。現在の労働者市場においては働き手を確保しにくい事業所も、あるいは今後はこのような層をターゲットとすることで、有用な人材を得ることができる可能性もあるといえます。

社会保険適用拡大を見据えての対策

多くの企業では、パート・アルバイト従業員が貴重な戦力であり、フルタイムとまではいわないものの、相応のまとまった時間の勤務をしてもらっているという事業所が多くあると思います。これまでは、正社員にかなり近い働き方をしない限り、パート・アルバイト従業員に社会保険の適用を心配する必要はありませんでした。

しかし今後は、月20時間以上の勤務があれば、社会保険の適用対象となり得るので、かなり多くのパート・アルバイトについて、適用の有無に留意しなければなりません。2ヶ月を超えて雇用される見込みという要件がありますが、多くの場合は更新が予定されているので、この要件をもって適用対象外となることは実際には少ないものと見込まれます。

他方、月20時間以上の勤務があり、かつ月収換算で8.8万円以上の給料の支払いがあるパート・アルバイト従業員については、今後、社会保険適用対象となる可能性がありますので、現段階からそのようなパート・アルバイトがどの程度あるかを把握することが重要です。

その上で、将来的に社会保険適用対象となることが見込まれる場合には、社会保険料を試算の上、会社側での負担がどれだけ増大することになるのかを見込んだ上での予算計画を行うことはもちろん、対象となったパート・アルバイトに対して、十分に説明をすることが必要不可欠となります。

当事務所で提供させていただいておりますリーガルサポートプランでは、ご要望に応じ、定期的に労務分野についての法改正や社会情勢のほか、トピックとなっている裁判例などのご案内をさせていただいております。最新の動向をふまえた労務対策のため、是非とも当事務所のリーガルサポートプランをご用命ください。

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