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労働審判に対する「3つの場面の3つのポイント」【労働審判当日に向けて】

労働審判という制度について

労働審判は、訴訟と同じように、裁判所によって行われる手続です。

しかし、訴訟と異なり、原則的に3回までの期日を比較的短期間に集中して開催し、かつ、なるべく話し合いによって解決を図ろうとするところが特徴的です。

実際の手続は、裁判官のほか、使用者側・労働者側、それぞれの観点から事案を検討する労働審判員1名ずつの合計3名によって執り行われ、書面による審理のほか、各期日での審問を通じて、解決策が探られることとなります。

従業員との労働問題を予防するためには、じっくりと時間をかけて対策を練り、慎重に手続を進めていくことが重要です。しかし、ひとたび問題が発生してしまい、従業員とトラブルになってしまった際には、できるだけ早期解決を図ることが、長い目でみた場合、会社にとって最大のメリットとなることが少なくありません。

労働審判は、3回までの期日を比較的短期間に集中して開催するという点において、活用の方法如何によっては、より良い解決につながることが期待できます。

その反面、対応を誤ってしまうと、会社の主張が十分に理解されないまま、偏った判断が示されるリスクもあります。そのため、会社側の立場から労働問題に注力しており、労働審判についてもノウハウを有している専門家に早い段階から相談することがポイントです。

労働審判当日に向けての3つのポイント

・第1回期日にて主張立証を尽くすこと

労働審判は原則的に3回の期日で解決が目指されます。ここから逆算した場合、3回目の期日には裁判所からの調停案への諾否についての決着がついていなければならないので、2回目の期日には、調停案が示されることになります。

2回目の期日で調停案を示すとなると、裁判所としては、1回目の期日で、必要な事項について、すべて確認し終わっていることが必要となります。より良い調停案を引き出すためには、会社側の主張立証を1回目の期日で出し尽くしておくことが重要になります。

この場合の主張立証方法は、ほぼ書面によるものが想定されていると考えることが重要です。会社側としては、従業員側の主張が間違っていると確信している場合に、「誰に聴いてもらってもわかること」と思いがちです。しかし、裁判所が会社に出向いて、他の従業員のヒアリングをすることはありませんし、尋問という方法で何人もから事情を聴くということもありません。

まして労働審判では、事情をよく知っている会社側担当者が説明に立つので、それ以上に他の従業員から事情を聴く必要がない、というのが裁判所の基本的な考え方となります。

そのため、「人」を手段とする立証方法は、当日の労働審判期日に出向いて説明をする担当者のみであると割り切った上で、会社の主張を裏付ける証拠はほぼ「書面」として明らかにできるものに尽きるということを念頭に置いておく必要があります。

・担当者の回答方法は十分に打ち合わせをすること

労働審判当日は、裁判所側から様々な質問がなされます。その質問事項に対する回答内容は、そのまま裁判所側の認識につながりますので、ここでどのような回答をするかは、非常に重要なポイントとなります。

そのために、想定され得る質問内容については、予め十分に検討の上、回答内容についても予定しておくことが重要です。

しかし、すべての質問内容を完璧に予想することは不可能です。当日にはどうしても、予想外の質問がなされることもあり得ます。こうした場合には、「想像」で回答をすることは絶対に避けなければなりません。

回答方法として「わかりません」ということも良くないと一般的にはいわれています。しかし、だからといって「想像」で回答をした場合、裁判所としては、それも含めて「事実」であると受け止めてしまうことがあり、思わぬ方向へ議論が進んでしまう可能性があります。

・裁判所と無用な議論は行わないこと

裁判所側からの質問は、労働審判の制度趣旨に則れば、調停案を検討するために必要となるからこそ行われるものです。したがって、本来はそれぞれの質問には何らかの意味があって然るべきであるということになります。

しかし、提出された書面から十分に事情が伝わっていなかったり、誤解が生じることから、会社側からすると、質問内容それ自体が噛み合っていない場合もあり得ます。

このような場合には、提出された書面をきちんと引用した上で、どこにどのような主張がなされており、それがどのような証拠で裏付けられるから、議論が噛み合っていないと冷静に対応する必要があります。そしてこれは、労働問題に注力している専門家が労働審判の席上に立ち会った上で、引き取った上で対応すべきことがらです。

裁判所側から会社側の意をくみ取っていない質問がなされた場合にも、無用な議論を行うことなく、経験した事実のみを説明することが、結果的にはより良い調停案の策定につながります。

労働審判は弁護士によるアドバイスが必要不可欠です

労働審判は、短期間で要領をまとめた主張立証を集中して行う必要があり、通常の訴訟手続とは異なる対応方法が求められます。そのため、特に会社側の立場から労働事件に注力している弁護士によるアドバイスが必要不可欠です。

当事務所では、会社側の立場から労働事件に注力しており、複数名の弁護士が関与することにより、期日が限られた労働審判に対しても機動的に対応できるよう態勢をととのえています。労働審判の申立てを受けたときは、すぐにでも当事務所へご相談ください。

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