労働審判に対する「3つの場面の3つのポイント」【裁判所から書面が届いたとき】
目次
労働審判という制度について
労働審判は、訴訟と同じように、裁判所によって行われる手続です。
しかし、訴訟と異なり、原則的に3回までの期日を比較的短期間に集中して開催し、かつ、なるべく話し合いによって解決を図ろうとするところが特徴的です。
実際の手続は、裁判官のほか、使用者側・労働者側、それぞれの観点から事案を検討する労働審判員1名ずつの合計3名によって執り行われ、書面による審理のほか、各期日での審問を通じて、解決策が探られることとなります。
従業員との労働問題を予防するためには、じっくりと時間をかけて対策を練り、慎重に手続を進めていくことが重要です。しかし、ひとたび問題が発生してしまい、従業員とトラブルになってしまった際には、できるだけ早期解決を図ることが、長い目でみた場合、会社にとって最大のメリットとなることが少なくありません。
労働審判は、3回までの期日を比較的短期間に集中して開催するという点において、活用の方法如何によっては、より良い解決につながることが期待できます。
その反面、対応を誤ってしまうと、会社の主張が十分に理解されないまま、偏った判断が示されるリスクもあります。そのため、会社側の立場から労働問題に注力しており、労働審判についてもノウハウを有している専門家に早い段階から相談することがポイントです。
裁判所から書面が届いたときの3つのポイント
・すぐに相談をすること
労働審判の第1回期日は、申立人である労働者と裁判所との打ち合わせによって決められますが、ほとんどの場合、会社側の都合とは無関係に指定されます。
訴訟手続の場合、指定済の第1回期日に都合が悪くても、従業員側の主張を認めるのか争うのかという、ごく結論部分のみを述べる答弁書を提出したり、期日自体の変更を求めることで、会社側のペースを取り戻した上での対応をすることができます。
しかし、労働審判の場合、もともとの期日自体、原則的に3回までと定められていることから、第1回期日を訴訟のように結論部分のみを述べて終えるということでは、会社が主張する貴重な機会を失してしまいます。
また、裁判所において、使用者側・労働者側の労働審判員と日程調整をした上での第1回期日の指定となりますので、会社側の都合でこれを変更するということも、認めてもらえない場合が多くあります。
労働審判の第1回期日まで十分な準備ができるよう、裁判所から書類が届いたら、その日のうちに、会社側の立場から労働問題に注力している専門家に相談することが重要です。
・担当者を決めること
裁判所での手続きは、書面を提出して行うことが中心であり、労働審判でもどのような書面を提出するかが重要になります。
それだけでなく、期日当日には、裁判所側から様々な質問が行われますので、相談段階から労働審判手続を通じて、事情をよくわかっている担当者が一貫して対応することが望ましいといえます。
比較的規模が大きい会社の場合、人事部門の責任者など、社内の職務分担に応じて担当者が選ばれる例があります。裁判所から示された調停案の諾否など、ある程度、決裁権を有している方が担当者として選ばれることは望ましいことといえます。
しかし肝心なのは、労働審判期日で適切な応答ができることですので、問題となっている事案のことを体験していない方が担当者となると、当日のやりとりに困ってしまうことがあります。このような事態は絶対に避けるべきですので、誰を担当者とするかは、十分に吟味する必要があります。
・時系列をまとめること
労働審判の第1回期日に提出すべき書面は、従業員側から提出された申立書に対する反論を行い、会社側の言い分を十分に主張立証できるものということになります。
そのため、申立書を下敷きにして、そこに書いてあることがらに対する一問一答的な回答が準備される例が少なくありません。これ自体は、必ずしも間違いではなく、必要な作業になります。
しかし、申立書によっては、ことがらがうまく整理されていなかったり、意図的に都合の悪い時系列を除外して作成されているものもあります。そのような申立書を下敷きにして、一問一答的な回答をした場合には、会社側の主張も混乱したり、伝えたい経緯が漏れてしまうことがあります。
そのため、労働審判が起こった際には、申立書に記載されている事項への一問一答だけではなく、会社側が体験した出来事について、一旦、申立書から離れて、時系列的にまとめることが重要です。
労働審判は弁護士によるアドバイスが必要不可欠です
労働審判は、短期間で要領をまとめた主張立証を集中して行う必要があり、通常の訴訟手続とは異なる対応方法が求められます。そのため、特に会社側の立場から労働事件に注力している弁護士によるアドバイスが必要不可欠です。
当事務所では、会社側の立場から労働事件に注力しており、複数名の弁護士が関与することにより、期日が限られた労働審判に対しても機動的に対応できるよう態勢をととのえています。労働審判の申立てを受けたときは、すぐにでも当事務所へご相談ください。
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