残業代問題
「みなし残業代として支払いをしているのに、未払分があるという請求を受けた」
「役職手当を支払っている管理職であった従業員から、残業代の請求を受けて困っている」
「勝手に会社に残っていただけなのに、その分の残業代の請求を受けている」
従業員から残業代の請求があったとき、会社として、残業代を含めてきちんと給料を支払っていたはずだという考えであったとしても、請求を無視することは禁物です。裁判例をふまえた適切な分析と対応をしなければ、思いもよらない高額な負担を強いられる訴訟にも発展しかねません。
従業員側は通常、労基署や弁護士に相談をした上で勝算を持って請求をしてきており、使用者側が圧倒的に不利な事情があることがほとんどです。京都では、労働者の立場からの残業代請求が比較的多く、法律や裁判例をふまえた対応が特に重要です。
しかし、従業員側の請求は概算的に行われていることも多く、休憩時間や始業・終業時刻が不正確であったり、残業代の基礎となる賃金の費目を誤っていたりすることもよくあります。したがって、従業員の言い分どおりに残業代を支払わなければならないかどうかは、労働基準法や裁判例を十分にふまえた分析が必要であり、弁護士に依頼をすることで、従業員側からの残業代請求に対して、適切な残業代を算出した上での分析ができます。
京都では特定の業種に向けた残業代請求が増加傾向にあり、当事務所ではこうした案件について、主として会社側の立場から注力してきました。従業員から残業代の請求を受けた際の交渉はもちろん、トラブルを未然に防ぐための賃金規程の整備や職場環境の改善に関して、数多くの裁判例をふまえた法的な見地から適切なアドバイスを致します。特に中小企業では、残業代の支払い方法についての賃金規程自体に問題があって、従業員から未払残業代があるという請求を受けることの原因となっているのが実情です。残業代をめぐるトラブルは、お早めに当事務所へご相談ください。
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