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明確区分性を欠いた賃金規定の落とし穴(国際自動車事件最高裁判例の解説)


今年3月,未払割増賃金(いわゆる残業代)に関する重要判例が出ました。判決文は次のURLからご覧ください。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/089433_hanrei.pdf

事案の概要

大手タクシー会社Yに勤めていたXらが,未払割増賃金等を請求した事件です。

Yの賃金規制

Yの賃金規則では,基本給等(固定給)のほか,(a)深夜手当,(b)残業手当,(c)公出手当(※公出とは,所定乗務日数を超える出勤のこと),(d)歩合給が定められており,それぞれ次のとおり算定されていました。

(a) 深夜手当=「固定給の時間単価」×0.25×深夜労働時間

+「対象額A÷総労働時間」×0.25×深夜労働時間

(b) 残業手当=「固定給の時間単価」×1.25×残業時間

+「対象額A÷総労働時間」×0.25×残業時間

(c) 公出手当=「固定給の時間単価」×0.25(or 0.35)×休日労働時間

+「対象額A÷総労働時間」×0.25(or 0.35)×休日労働時間

(d) 歩合給(1)= 対象額A-( (a)~(c) の合計+交通費)

なお,「対象額A」とは,売上(揚高)から一定の経費分を控除した額に,一定割合を乗じて算出される額です。タクシーの売上が多いほど「対象額A」の金額も大きくなります。

Yの賃金規制の問題点

上記の算定式を見て,カラクリに気づいたでしょうか。(a)~(c)は,時間外労働等の各時間数に応じて支払われますが,他方,歩合給(1)の算定にあたり,対象額Aから控除される数額としても用いられています。時間外労働等を全くしなかった運転手は,(a)~(c)が0円になるため,対象額Aから交通費のみを控除した全額が歩合給(1)となるのに対し,時間外労働等をした運転手は,(a)~(c)の合計額が対象額Aから控除される結果,歩合給(1)が減ってしまいます(0円になることもあります。)。

最高裁の判断

(1)上記Yの賃金規則の問題点についての判断をご紹介する前に,本判決では,割増賃金(労基法37条)に関する重要判例が総括されていますので,簡略化してご紹介します。

① 労基法37条の趣旨は,使用者に割増賃金を支払わせることによって時間外労働等を抑制しつつ,労働者への補償を行うところにある(最判昭和47年4月6日民集26巻3号397頁 静岡県教職委事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/051990_hanrei.pdf)。

② 割増賃金の算定方法は,労基法37条等が定める以外の方法により算定しても,直ちに違法とはならない(最判平成29年7月7日裁判集民事256号31頁 医療法人社団康心会事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/086897_hanrei.pdf)。

③ 労基法37条の割増賃金が支払われたかを判断するためには、割増賃金として支払われた手当が「通常の労働時間の賃金に相当する部分」の金額を基礎として,労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないかどうかを検討する。その前提として,「通常の労働時間の賃金に相当する部分」と「割増賃金に当たる部分」とは,判別可能である必要がある(最判平成6年6月13日裁判集民事172号673頁 高知県観光事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/062698_hanrei.pdf)。

④ 上記で「判別可能」というためには,当該手当が「時間外労働等に対する対価として支払われるもの」とされていることが必要である。この点の判断は,労働契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断する(最判平成30年7月19日裁判集民事259号77頁 日本ケミカル事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/883/087883_hanrei.pdf)。

⑤ 上記④の判断に際しては,当該手当の名称や算定方法だけでなく,労基法37条の趣旨を踏まえ,労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない(本件)。

(2)以上を踏まえ,最高裁は,上記3でご紹介したYの賃金規則の問題点を指摘し, (a)~(c)は,その全てが「時間外労働等に対する対価として支払われるもの」であるとは言えず,本来「歩合給(1)」として支払われるべき部分も相当程度含んでいると述べました。「歩合給(1)」は,上記③でいうところの「通常の労働時間の賃金」ですので,結局,「通常の労働時間の賃金」と「割増賃金に当たる部分」とが「判別可能」といえず,よって労基法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえない,と判断しました。

まとめ

本件でYの主張が認められなかったのは,「通常の労働時間の賃金に相当する部分」と「割増賃金に当たる部分」との明確区分性に問題があるためでした。この問題は,いわゆる固定残業代を採用する場合にも生じます(詳しくはNews Letter Vol.4伊山弁護士による記事をご参照ください。https://kyotosogo-law.com/wp-content/uploads/2019/04/NewsLetter-vol.4-1.pdf

未払割増賃金の問題は,タクシー会社のみならず,時間外労働のある全ての企業にとって非常に重要な問題です。賃金規程に不安のある方は,一度弊所にご相談ください。

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