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【解決事例】問題社員に対する注意指導方法を工夫して改善が見られた事例

ご相談内容

日常業務において、いわゆる「報・連・相」が不十分なため、ミスが多い従業員の解雇を検討しているというご相談がありました。

注意指導を繰り返しているものの、最近では、かえって反抗的な態度をとるようになり、他の従業員との折り合いも悪くなってきていることから、このまま雇い続けるのは、他のお客様に迷惑をかけたり、他の従業員の士気にもかかわるので困っている、とのことでした。

近いうちに解雇予告手当を支払って、即時解雇しようと考えているが、後々に訴えられたりしないかというご相談です。

対応結果

注意指導を繰り返している、とのことでしたので、いつ、どこで、どのような問題があったかの記録のご提供をお願いしたところ、いずれも口頭注意で、特に記録は残していないということでした。

しかも、最近になって反抗的な態度をとるようになったときには、過去に受けた注意指導について、自分は何も悪くないのに、会社からパワハラを受けたものだという主張もなされているとのことでした。

このような状況では、その従業員自身に問題があるという自覚がないので、解雇に踏み切った際には、高い確率で訴えられるおそれがありました。

そこで今すぐの解雇にこだわらず、引き続き、注意指導にあたり、その際には、いつ、どこで、どのような問題があったのかを記録で明らかにした上で、書面で注意指導をすることを提案しました。

何が問題かを書面で明らかにして、注意指導も書面で行うようになってから後は、問題行動が少なくなり、最終的にはその従業員の方からの退職の申し出により、離職となりました。

今回のケースのポイント

問題社員の多くは、自分自身の問題性に無自覚であり、会社からの注意指導についても、今回のケースのように、パワハラを受けていると主張する例が多くあります。

問題のある勤務態度を注意指導することは、度を超した方法によらない限り、会社として当然に行えることです。会社としては、従業員の問題行動への注意指導を差し控えるべきではありません。

しかし、会社側にとって不都合なことがすべて問題行動であるといえるかというと、そうではありません。

たとえば、残業時間の上限を超えての勤務を命じた際に、これに応じなかったというような場合、他の従業員がみんなこれに応じているからといって、応じない従業員の態度を「協調性がない」と評価することは筋違いです。

問題社員が問題社員であるというためには、会社の業務について、不都合が生じたことを客観的に証明できることが必要不可欠です。

そのために、いつ、どこで、どのようなことがあったかを記録に残すことは当然ですが、それだけでなく、その際に会社の業務にどのような不都合が生じたかも、明確に記録しておかなければなりません。

・報告がなかったため、納品ができなかった。
・応対が悪かったことによって、お客様からクレームがあった。
・急な無断欠勤によって、他の従業員がフォローせざる得なくなった。
・職場内で威圧的な言動に及んだため、他の従業員が心身に支障を来した。
・独善的な行動に及んだため、プロジェクトの進行に具体的な影響が生じた。

このように、問題社員による問題行動の記録は、単に問題行動があったという事実だけではなく、それによって、会社の業務にどのような不都合が生じたかを明確に記録することがポイントです。

今回のケースでは、ほどなく再び問題行動があったことから、これまでの問題行動について、何が会社にとって不都合であったのかを再整理して、その従業員と認識を共通にすることからはじめました。

その作業の過程で、会社が不都合だと考えていたことでも、実際にどのような不都合が生じたかを説明できない事例もたくさんありました。

一方で、その従業員自身も、会社にどのような影響が生じているかを考えるきっかけにもなり、最終的には自ら退職をするという選択肢につながりました。

すべての事案が同じような結末を迎えるとは限りません。中には、注意指導が厳しくなったことをまたパワハラであるなどと主張して反発を強めたり、会社の不当な対応を受けたことによって、精神疾患を発症したなどと主張して、急に休み始めたりすることもあります。

問題社員に対しては、具体的にどのようなアプローチをしていくべきか、書面をどこまでどの程度書き込むかなど、その都度、臨機応変な対応が必要です。特に解雇を視野にいれる場合には、裁判例の傾向を十分意識した上での法的観点からの対応が必要不可欠です。

当事務所では、会社側の観点からの労働問題対応に注力しています。問題社員対応についても、個別の対応方針はもとより、書面の作成方法など、継続的なサポートをさせていただくための専用のプランを用意させていただいております。本来、認められるべき会社側の主張が、たまたま方法を誤ったことにより認められない、ということが少しでもなくなりますよう、是非とも当事務所へ早めにご相談ください。

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