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タイムカードの記録から実労働外の時間を除いて残業代の精算をした事例【設備工事業】

ご相談のケース

退職した従業員から、残業代の未払いがあるとして、弁護士を通じて請求があったというケースです。

こちらの会社では、固定残業代として、毎月定額の給与が支払われていましたが、請求内容は、タイムカードによる勤務時間を前提とする限り、支払われていた固定残業代だけでは足りず、差額が生じているというものです。

しかしこの従業員は、仕事を終えた後、何をするわけでもなく会社にとどまり続け、数時間後にタイムカードを押していたという経緯がありました。

タイムカードの記録どおりの残業代を支払うことには到底納得がいかないということで,ご相談をお受けしました。

解決方法

タイムカードは、従業員の出勤・退勤時刻を記録するための手段です。出勤・退勤は、実労働にあわせて行われるので、タイムカードの記録も、通常は実労働に合わせて行われているものだろうと推測されてしまいます。

したがって、タイムカードの記録がある以上、その時間帯はずっと働いていた、という主張をされてしまうと、実際には働いていない時間も含まれていると反証することは、とても難しいといえます。

ところが今回のケースでは、他の従業員のタイムカードを参照してみると、請求をしてきている従業員だけが、極端に遅い時間まで居残っている記録になっていることがわかりました。

この従業員だけが何時間も実労働に従事していたということはあり得ないので、そのことを当方から説明し、交渉することにより、当初の請求額から大幅に減額した額の支払いにて、解決を図ることができました。

担当弁護士の所感

労働基準法上の原則では、1日あたり8時間、1週間あたり40時間を超えて働いた従業員に対しては、法律が定める割増率以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています(労基法37条)。

固定残業代を支払っていても、その金額が、実残業時間に対して、法律が求める基準を下回る額に不足している場合には、差額の支払いをしなければなりません。

働いた分だけ給料を支払うことは当然のことです。しかし、このことを裏返せば、働いていない分には給料を支払う必要はないといえます。

法律に従った残業代請求を排除することはできません。ですが、働いていない分についてまで、支払いをさせられることは道理にかないません。

今回のケースでは、他の従業員のタイムカードから反証を行うことに成功しました。実情とかけ離れた労働時間を前提とした残業代請求を受けてお困りの際には、是非とも当事務所にご相談ください。

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