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【弁護士による判例解説】アルバイト従業員に賞与を支給しないこと等が不合理ではないとされた事例(最判令和2年10月13日―大阪医科大学事件)

事案の概要Xさんは、O医科大学でアルバイト従業員として3年間勤務していました。O医科大学では、従業員に対しては賞与が支給されることとなっていましたが、正社員と契約社員が対象で、アル...

【弁護士による判例解説】契約社員と正社員との待遇差が不合理であるとされた事例(最判令和2年10月15日―日本郵便事件)

事案の概要Y社では、郵便配達等の事務にあたる従業員として、無期雇用の正社員と期間雇用の契約社員とが働いていました。郵便配達等の事務という仕事自体は、正社員と契約社員とで同程度のもの...

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