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残業代問題解決の流れ

残業代問題は、

従業員側の請求 
   ↓ 
会社側の検討 
   ↓ 
従業員側と会社側の交渉 → 合意による解決 
   ↓ 
労働局のあっせん/労働審判/裁判 → 合意/審判/判決による解決

という流れで解決に至ります。

従業員側の請求に対する会社側の検討

会社側は、たとえば、時間外労働時間について待機時間(手待ち時間)の労働時間該当性、基礎賃金について、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当が基礎賃金に含まれていないか等の論点を十分に検討し、従業員側の請求の相当性を見極めます。

従業員側と会社側の交渉

検討の結果を踏まえ、従業員側の請求の疑問点を指摘すること等により交渉を有利に進めます。

従業員が労働組合のサポートを受けている場合もありますが、会社側としては労働分野に強い弁護士のサポートがあれば心強いと思います。

労働局のあっせん/労働審判/裁判

労働局のあっせんは、1日で終わる手続です。あっせん人が従業員側と会社側からそれぞれ個別に事情聴取を行い、その結果を踏まえてあっせん案が提示されます。あっせん案は手続の中で修正されることもあります。あっせん案(又は修正案)で合意できれば解決しますが、合意できなければあっせんは打ち切りとなり、終了します。

労働審判は、原則として3回の期日で決着するスピーディな解決手続です。労働審判では、初回から従業員側と会社側の双方が主張と立証を尽くすことが求められますので、会社側は最初から全力で準備を行う必要があります。2回目か3回目の期日で裁判所から心証が示され、その心証にそって和解できれば解決しますが、和解できなければ審判がなされます。

審判に不服の場合、異議を申し立てることで裁判に移行します。裁判は、綿密な主張と立証により争いに白黒をつける手続です。労働審判から移行する場合以外にも最初から裁判になるケースもあります。会社側は、答弁書、準備書面、証拠説明書、書証等を提出し、裁判を進めます。テレビでおなじみの証言台で証人が証言することもあります。

審理が成熟した段階で裁判所から心証が示され、その心証にそって和解できれば解決しますが、和解できなければ判決がなされます。ちなみに、会社が残業代を払わない場合、大きなペナルティがあります。付加金と遅延損害金です。付加金は、裁判で残業代の請求をする場合には、未払額と同額を請求できるというものです 簡単にいえば、裁判では残業代を最大2倍請求できるのです。

また、残業代は、未払いのときから年利6%の遅延損害金を請求することができます。さらに、退職後は、年利14.6%の遅延損害金を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。なお、付加金にも判決確定の日の翌日から年利5%の遅延損害金が加算されます。このようなペナルティを回避するためにも、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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まとめ

残業代問題は、交渉、あっせん、労働審判、裁判と様々な方法で解決に至ります。

それぞれに応じた対応が必要となります。

 

京都総合法律事務所では労働分野に特化した弁護士がご対応します。

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