【セミナー開催】『2024年4月施行(改正障害者差別解消法)障がい者雇用によるダイバーシティ経営の実践』セミナー情報
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企業法務分野に精通した弁護士法人京都総合法律事務所(所在地:京都府中京区)は、2024年4月に施行される「改正障害者総合支援法」を題材にしたオンラインセミナーを、企業経営者、人事労務担当者さまを対象に2024年3月14日(金)に開催いたします。
2021年5月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、障害者差別解消法が改正、2024年4月1日から施行されます。障害者差別解消法では、障害者に対する差別を解消するために、事業者との関係で、「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」について規定しています。なかでも今回は「合理的配慮の義務化」について取り上げ、セミナーで詳しく解説いたします。
障害者差別解消法では、事業者による「合理的配慮の提供」を努力義務としていましたが、2024年4月より、義務化とされることとなりました。なお、合理的配慮の提供とは、必要かつ合理的な配慮を行うことですが、必要かつ合理的な配慮とは、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つの要件を満たすものとされています。
① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
③ 事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと
今回の法改正では、障がい者を顧客とする業種全般に加え、障がい者を雇用する事業者においても具体的な対応(施設や設備のバリアフリー化、介助者等の人的支援、業務対応マニュアル等の作成・見直し、社内研修の実施、相談窓口の整備など)が求められます。
なお、事業者が合理的配慮の提供義務に違反した取扱いを繰り返しているときは、報告要求、助言、指導、勧告をされる可能性があり、報告要求を受けたにもかかわらず、求められた報告をせず、または虚偽の報告をしたときは、20万円以下の罰金に処せられます。今日、障がい者雇用をはじめとした多様性のある企業経営が求められています。法律を守り、処罰を回避することはもとより、今回の法改正を踏まえ、障がい者にとって適切な環境を整備することで、ESG経営やダイバーシティ経営、持続的な企業経営に繋がると言えます。
本セミナーでは、今回の法改正の概要と障がい者雇用の実情に触れ、「合理的配慮」に基づき企業が取るべき行動、事例をお話しします。また、障がい者を雇用することにより、足腰の強いダイバーシティ経営を実践する方法について弁護士の目線から解説いたします。
本セミナーが、経営者の皆さまが経営に専念できる環境を整え、労働環境を整備し、人材の定着・生産性向上に貢献できる機会となるよう幸甚でございます。労働環境を整備し、持続的な企業経営を実践されたい経営者、人事担当者の方は是非、ご参加ください。
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実施概要
■日時:2024年3月14日(金)13:30~14:00(13:15より受付)
※申込〆切は3月13日(木)15:00まで
■開催方法:ウェビナーによるオンライン開催
※参加URLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします
※当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です
■受講料:無料
■当日お伝えさせていただくこと(予定・一部)
1.2024年4月施行の法改正の概要と障がい者雇用の実情
2.「合理的配慮」に基づく企業が取るべき提供・行動事例
3.障がい者雇用を通じたダイバーシティ経営の実践法など
【下記のような経営者さま、人事労務担当者さまはぜひご参加ください!】
・障がい者をクライアントとしている、あるいは障がい者の雇用をしている、検討している
・障がい者雇用を通じてダイバーシティ経営を推進したい
・今回の法令対応に即した実施事項を知りたい
・人事労務を巡り、トラブルに発展したことがある、もしくは懸念している
・法令対応について弁護士に相談・依頼する必要性、メリットを知りたい
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登壇者
弁護士法人京都総合法律事務所(京都弁護士会所属)
弁護士 伊山 正和
弁護士法人京都総合法律事務所は、京都最初の総合法律事務所として地元京都を中心にあらゆる弁護士ニーズに対応して参りました。京都内外100社以上の企業様で顧問弁護士を務めている各弁護士の得意分野を活かし、機動力の高い「動く弁護士集団」が、京都のみならず全国各地で皆様をサポートしております。働き方が問われる現代社会における最新の労務問題への対策・対応をご提供いたします。
2000年4月(第52期) 弁護士登録
[出身大学]
立命館大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了 修士(法学)
[主な活動歴]
刑事事件や労働事件に関心を持ち、京都弁護士会においても、刑事弁護や貧困問題に関する委員会活動に携わり、刑事委員会委員長や貧困問題対策プロジェクトチームの座長の任に当たらせていただいたこともありました。
平成25年度には、京都弁護士会副会長及び近畿弁護士会連合会常務理事を拝命し、平成27年度から平成30年度までは、日本司法支援センター(法テラス)京都地方事務所副所長を務め、それぞれの組織運営にも携わらせていただきました。現在は、亀岡調停協会に所属して亀岡簡易裁判所に係属する民事調停事件の調停委員も務めております。
大学や各種団体からのご依頼を受けて、単発的な講義やセミナーも担当させていただいています。
[注力分野]
企業側・使用者側の立場からの労務・労働問題を中心に企業活動に伴う法律諸問題への対策・対応に注力しています。
【セミナーに関するお問い合わせ】
弁護士法人京都総合法律事務所
https://kyoto-kigyohomu.com/contact
TEL:075-256-2560
京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。
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