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飲食業

飲食業は人の生活に欠かすことができない「衣食住」の中でも最も中心的な「食」を担う産業であり、個人経営による店舗から大規模なチェーン店まで、様々な業態がひしめきあう業種です。

社会的な需要の高い業種であることから、常に人材確保が必要な状況にあり、即時即戦力を求める見地から、アルバイトやパートタイマーなどの非正規従業員が多く、入れ替わりも激しいことが他の業種と比較して特徴的です。業態によっては、早朝・深夜の業務が必然的に伴ったり、準備の都合上、営業時間外にも実労働があるなど、労務管理の面においても難しい問題を抱えがちです。

こうした労務管理上の難しさは、数少ない正社員の負担としてのしかかりがちであり、特に店長職が管理職との位置づけによって、事実上の長時間労働を余儀なくされているケースが少なくありません。しかし、多くの飲食業の場合、たとえ店長職であっても、残業代の支払いが必要となる場合がほとんどです。これは、世間一般でいわれている「管理職」と労働基準法にいう「管理監督者」とが一致しないために生じる不都合です。

一方で近時では、コロナウイルス感染拡大防止の観点から、営業規模の縮小を余儀なくされ、むしろアルバイトやパートタイマーのシフトを減らしたり、人員そのものを削減する必要が生じているというケースもあります。こうした場合においても、単に業務上の必要が生じたからという理由だけで、十分な説明や人員削減を回避するための措置をとらずに、いきなり行動に移してしまうと、思わぬ労務トラブルにつながりかねません。

当事務所では、飲食業の皆さまが安心して事業活動を専念いただけるよう、労務問題に関するサービスの提供を行っております。特にアルバイトやパートタイマーが多く働く業態である飲食業では、今後、いわゆる同一労働・同一賃金をめぐるトラブルが生じることも予想されます。こうしたトラブルを回避して、円滑な事業活動を営むためには、就業規則の根本的な見直しが必要不可欠です。また実際に残業代トラブルや人員削減をめぐってトラブルが生じてしまった際にも、労務問題に注力する観点からの法的知見を伴った対応をしなければ、過大な負担を強いられるリスクがあります。飲食業における労務問題のご相談は、是非とも当事務所にご相談ください。

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