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ハラスメント対策

「ある従業員がセクハラをしてしまい、会社まで訴えられてしまった」
「上司からのパワハラが原因で適応障害になり、労災の認定が出てしまった」
「産休明けの従業員の処遇について、マタハラといわれないか心配だ」

法律問題の中で、労働問題が占める割合は年々増加傾向にあります。その中でも、圧倒的に多数を占めているのが、職場でいじめや嫌がらせを受けたという従業員からの申告を伴うものであり、京都の地でも例外ではありません。セクハラ、パワハラ、マタハラといった、様々なハラスメント問題は、この数年で急激に話題にのぼるようになりました。

職場でのいじめや嫌がらせは、そういう行動をした加害者だけの問題ではありません。今日では、ハラスメントが起きないように態勢をととのえ、万が一の際には、被害者の救済に努め、再度同じようなことが起きないようにすることは、使用者にとっての法律上の義務となっています。したがって、ハラスメント防止のための対応態勢が不十分であったり、被害を申告してきた従業員へ真剣に対応しなければ、会社もまたハラスメントの加害者となってしまいます。

有効なハラスメント対策のためには、何よりも法律が求められている防止策をもれなく講じることが必要です。そして経営者自身が、ハラスメントについての理解を深め、自分自身が率先してハラスメント防止の模範とならなければなりません。それでもハラスメントが起こったという申告が従業員からあったときには、まずその言い分に耳を傾けて、公平な立場で調査をした上で、実際にハラスメントがあったときには、厳しい対応が必要です。

当事務所では、ハラスメント対策に向けた対応態勢づくりのためのサポートのほか、京都をはじめとする企業様からのご用命を受けて、経営者や管理職の方に向けた、ハラスメント防止のための研修の講師も承っています。また、従業員がハラスメントをしたことによって、会社ともども被害者から損害賠償請求を受けたという場合に、会社側の代理人として問題解決にあたらせてもいただいています。ハラスメントをめぐる経営者ならではのお悩みは、是非、当事務所へご相談ください。

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