運送業・物流業
多くの業界がコロナ問題の影響を受ける中、運送業においては、いわゆる巣ごもり需要の拡大に伴い、宅配業務を中心に右肩上がりの需要が続いています。現代社会では、顧客が商品を購入するために出向くのではなく、商品の方が顧客の近くにまで届くことが当然のように考えられるようになり、これを支える物流産業は我が国の経済を支える基幹となりつつあるといっても過言ではありません。
一方で、実際の業務は長時間・長距離の運転を伴い、業態によっては荷積み・荷降ろしなどの肉体労働を伴うため、運転手を中心に、人材確保に苦慮しておられる企業が大半であるというのが実情です。こうした業態の特長と人材不足の実情とがあいまって、運転業務に従事する者は一般的に長時間労働となる傾向にあり、近時、残業代請求に伴う労務トラブルが多く生じています。
運送業・物流業では、ひとたび乗務が始まれば、どれだけの間、実労働に従事しているのかを把握しがたいという悩みがあります。実際の訴訟では、運転日報やデジタコの記録を参照した労働時間の把握が試みられますが、機械の仕組み上、一定時間、車両が停止した時点で実際には手待ち時間であるにもかかわらず休憩時間として記録されることから、これのみをもって実労働時間を把握することは困難です。
また、運送業・物流業で運転業務に従事する従業員は、毎日の勤務時間が不規則であることから実労働時間の応じた残業代を計算する手間を省くため、固定残業代を支払う方法が採られているケースがよくあります。しかし、固定残業代の仕組みは、契約上の位置づけが曖昧であって通常の労働時間に対する賃金との区分が明確でない場合には、そもそも残業代を支払ったものとして取り扱われません。その場合には、固定残業代として支払ったつもりの給料を基本給に組み戻した上で再計算して、実労働時間に応じた残業代を支払いなおさなければならないという事態にもなりかねません。
運送業・物流業は、特に残業代に関するトラブルを生じやすい業態であり、法令の解釈はもちろん、重要な判例の理解をふまえた上で、就業規則や賃金体系を組まなければ、莫大な追加支払いを余儀なくされるリスクを伴っています。当事務所では、従業員から残業代請求を受けた運送業・物流業の皆さまからの多くのご相談を承ってきました。リスク回避のための就業規則等の改訂はもちろん、従業員から残業代請求を受けてお困りの運送業・物流業の皆さまにおかれましては、是非、当事務所にご相談ください。
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